1998-04-28 第142回国会 衆議院 地方行政委員会 第13号
御案内のとおり、今回の改正では広告制限区域という制度を設けて、基本的には、そういう従前の店舗型の風俗関連営業等が立地制限されているような地域を中心としまして、そういうところでは広告も禁止するという制度をとっております。そういうところでは、人の住居等についてはビラを配布することを禁止しております。
御案内のとおり、今回の改正では広告制限区域という制度を設けて、基本的には、そういう従前の店舗型の風俗関連営業等が立地制限されているような地域を中心としまして、そういうところでは広告も禁止するという制度をとっております。そういうところでは、人の住居等についてはビラを配布することを禁止しております。
最近の風営適正化法違反の事例を御紹介いたしますと、愛知県下の風俗関連営業等が集中し環境が悪化しておりました地域に対する集中的な取り締まりを行い、いわゆる個室マッサージ店など風俗関連五号営業に係る風営適正化法違反事件を数多く検挙し、これが地域の環境浄化機運の高揚につながり、昨年十月二十一日、愛知県全域で風俗関連五号営業の新規営業が禁止される条例が施行されるなど総合的な環境浄化対策が推進されております。
○説明員(伊藤一実君) 基本的には補導といいますのは、個々の少年に対しまして、その健全な育成のために働きかけて善導する活動というふうに私ども承知しておりますけれども、少年指導委員が行う少年の補導とは、主として盛り場等を徘回したり、あるいは風俗営業あるいは風俗関連営業等に出入りするなど大変有害風俗環境の影響を受けているような少年に対しまして、具体的には、早く帰りなさいと帰宅を促すとか、こういったような
3法の適切かつ妥当な施行を期するため、風俗営業及び風俗関連営業等の実態の把握に努め、特に、無許可で風俗営業を営む者または届け出をしないで風俗関連営業もしくは深夜における酒類提供飲食店営業を営む者については、積極的な指導及び取り締まりを行うこと。
そして、若干敷衍いたしますと、少年指導委員は、風俗営業及び風俗関連営業等に関しやるわけでございます。その点で、先ほど言いましたように、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止していく、こういうことでございまして、決して唐突に出てきたものではないわけでございます。
この活動の範囲が、二項で「風俗営業及び風俗関連営業等」というふうになってございまして、広いではないかと、こういうことでございましたけれども、現在少年非行の実態を見ますと、やはりこういったところが少年非行のたまり場になり、あるいは少年非行のきっかけができ、あるいは少年非行の、例えば少女の性非行のようなものが行われるというふうなことでございまして、こういったところをまず解消する必要があるだろうということでございます
第一条の「この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び風俗関連営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。」
他方、今ここで御審議いただいております風俗営業等取締法の改正案でございますが、これはこの法案にもうたってありますように、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び風俗関連営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等
○政府委員(三井脩君) 今回のこの改正法案は現行の法律を基礎としておるわけでありまして、警察官の権限という点について申しますと、現行法と基本的には変わりないということでございますが、風俗関連営業等、適用される対象が量的にふえてまいる、こういうふうなこともありまして警察官が忙しくなるというようなことは確かにあるわけでございます。
これは、法律の題名を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に改め、この法律の目的を「風俗営業及び風俗関連営業等に関し、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止のための措置を講ずるとともに、風俗営業の業務の適正化を促進する等の措置を講ずること」と明定したところであります。 第二は、風俗営業に関する規定の整備であります。
これは、法律の題名を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に改め、この法律の目的を「風俗営業及び風俗関連営業等に関し、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止のための措置を講ずるとともに、風俗営業の業務の適正化を促進する等の措置を講ずること」と明定するものであります。 第二は、風俗営業に関する規定の整備であります。
○三浦(隆)委員 次に、同じく少年指導委員の問題なんですが、少年指導委員の職務は、法案三十八条によりますと、「風俗営業及び風俗関連営業等に関し」と限定されているわけですが、そうしますと、先ほどの暴走族の問題ではありませんが、こうした少年指導委員は暴走族等の少年非行防止には何らその役割を果たし得ないものかどうか、これが第一点です。
本案の内容は、 第一に、法律の題名を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に改め、この法律の目的を、風俗営業及び風俗関連営業等に関し、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止のための措置を講ずるとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることと明定しております。
もう一つは、この風俗営業、風俗関連営業等の中で、必ずしも従業員を多く使ってやっているとは限らない面もあると思います。営業主になるのは、一定の条件さえ整いますと未成年者でもなれるわけですね。ところが管理者は成年者でなくてはならない、こういうことがございます。
○山田説明員 確かに御指摘をいただきましたように、風俗営業それから風俗関連営業等に関して少年指導委員を設けるということでございますけれども、この趣旨は、これらの営業が現在不良行為少年のたまり場になるとか少女非行のきっかけをつくったり、少女非行の場になるとか福祉犯罪の場になるとかいったような問題のある箇所が非常に多うございますので、この風俗営業法の改正に絡みましてこういった少年指導委員制度を設置するということでございます
○梅沢説明員 今回の風営法改正に伴いまして設けられます少年指導委員につきましては、先ほど来の御説明にもございましたように、風俗営業、風俗関連営業等と関連いたしまして、盛り場などにおきます非行防止に重点的に取り組まれるものと理解しておるわけでございます。
そのようなこともあろうかと思いますが、その辺につきまして後ほど御答弁いただきたいと思うわけですが、このような少年非行の増大と風俗環境の変化という実情にかんがみ、風営業、風俗関連営業等の整備を行うことを内容としているが、この法律が成立をすれば少年を健全に育成できる、そういうためにされていると私は考えているわけです。
法の第一条でその関係を規定すべきではないかということでございますが、法の目的の中にまず第一番目に書いてございますように、「風俗営業及び風俗関連営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制する」ということで、風俗営業につきましてはこういう規制をするということによってやっていくという趣旨をあらわすことで足りるのではないか、かように考えておるところでございます
これは、法律の題名を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改め、この法律の目的を、風俗営業及び風俗関連営業等に関し、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止のための措置を講ずるとともに、風俗営業の業務の適正化を促進する等の措置を講ずることと明定したところであります 第二は、風俗営業に関する規定の整備であります。